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端なケ−スでは、通信障害により「発注書」の伝送ができなくなり、原料の供給が遅滞した結果、生産ラインがストップするなどの事態)が起きることが考えられる。
5.システムの変更とテストの実施 システムの変更が行われる場合には、当事者間における効率的な通信機能を確保するために、本条に関する「注釈書」で述べているように、『取引当事者は、かかる変更を実施する前に、技術専門者間での適切な話し合い、テストおよび確認を実施する。』ことが望ましいと考えられる。
 ところで、システムの変更に伴うテストの具体的な実施方法に関しては、モデル協定書の規定(第2.3 システムの変更)並びに同条の「注釈書」では触れられていないので、EDI協定を締結する際、両当事者が参加して実施するテストの「実施手順」(システム変更委員会の設置、テスト計画の策定、システム変更の規模・態様に即したテストの実施方法の策定等テストの実施に関する基本事項・手順)については、当事者間において、あらかじめ合意・協定しておく必要がある。
 (注)システム変更とテストの実施
 システムの変更に伴うテストの基本事項・手順については、当事者間において、あらかじめ合意・協定しておくことになるが、実際にシステムの変更が行われる場合のテストについては、システム変更の規模・態様に応じ、その都度、両当事者の技術者が連携をとり具体的な実施方法を検討・実施するのが現実の業務処理における取組みである。

 

 

 

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